技能実習制度のFAQ

このFAQは、技能実習制度に関する一般的な疑問に答えることを目的としています。

Q1: 外国人技能実習制度とは何ですか?

A1: 外国人技能実習制度は、日本で培われた技能、技術、または知識を開発途上地域等へ移転することを通じて、その地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的としています。1993年に創設され、2017年11月には技能実習法が施行され、新たな制度がスタートしました。この制度は、労働力の需給調整の手段として利用されるべきではないという基本理念に基づいています。

Q2: 技能実習生はどのようにして日本で技能を習得するのですか?

A2: 技能実習生は、日本の企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国では習得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図ります。最長5年間、技能実習計画に基づいて技能等を学びます。

Q3: 技能実習生の受入れ方式にはどのような種類がありますか?

A3: 受入れ方式には、企業単独型団体監理型の2つのタイプがあります。企業単独型は、日本の企業等が海外の現地法人等の職員を受入れる方式です。団体監理型は、事業協同組合等が技能実習生を受入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する方式です。2021年末の時点では、団体監理型が主流で、全体の98.6%を占めています。

Q4: 技能実習制度にはどのような区分がありますか?

A4: 技能実習制度は、**第1号技能実習(1年目)、第2号技能実習(2・3年目)、第3号技能実習(4・5年目)**の3つに区分されます。それぞれの区分で、修得、習熟、熟達という技能レベルの段階があります。

Q5: それぞれの技能実習の区分に対応する在留資格は何ですか?

A5: 技能実習の区分に応じて、技能実習第1号イ/ロ、第2号イ/ロ、第3号イ/ロという在留資格が定められています。

  • 第1号技能実習:技能実習第1号イ(企業単独型)、技能実習第1号ロ(団体監理型)
  • 第2号技能実習:技能実習第2号イ(企業単独型)、技能実習第2号ロ(団体監理型)
  • 第3号技能実習:技能実習第3号イ(企業単独型)、技能実習第3号ロ(団体監理型)

Q6: 第2号または第3号技能実習へ移行するためには何が必要ですか?

A6: 第2号または第3号技能実習へ移行するためには、所定の試験に合格する必要があります。第2号への移行には学科と実技試験、第3号への移行には実技試験があります。

Q7: 技能実習計画とは何ですか?

A7: 技能実習計画とは、技能実習生が日本で技能を習得するための計画であり、技能実習を行わせようとする者が作成し、外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。計画には、技能実習の内容や期間、目標などが含まれます。団体監理型の場合、実習実施者は監理団体の指導を受けて計画を作成する必要があります。

Q8: 監理団体とは何ですか?

A8: 監理団体とは、技能実習生を受け入れる企業等を監理・指導する団体であり、外国人技能実習機構の許可を受ける必要があります。監理団体には、特定監理事業と一般監理事業の区分があり、それぞれ監理できる技能実習の範囲が異なります。

Q9: 監理団体になるための要件は何ですか?

A9: 監理団体として満たさなければならない要件は、営利を目的としない法人であること、監理業務を適正に行う能力を有すること、財産的基礎を有することなどが含まれます。

Q10: 「優良」な実習実施者・監理団体とは何ですか?

A10: 第3号技能実習を行うには、実習実施者と監理団体の双方が「優良」である必要があり、外国人技能実習機構が定める基準に適合している必要があります。優良であるかの基準は、「優良要件適合申告書」における合計得点が満点の6割以上であることです。

Q11: 技能実習生を受入れることができる人数には上限がありますか?

A11: はい、実習実施者が受入れる技能実習生には上限数が定められています。人数枠は、団体監理型と企業単独型で異なり、常勤職員数に応じて変動します。

Q12: 監理責任者、技能実習責任者に対する養成講習とは何ですか?

A12: 監理団体で監理事業を行う事業所ごとに選任する『監理責任者』、実習実施者で技能実習を行わせる事業所ごとに選任する『技能実習責任者』は、3年ごとに主務大臣が認めた講習機関で実施される養成講習を受講する必要があります。

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