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特定技能外国人

特定技能

深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度で、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

在留資格『特定技能』とは

○在留期間
1年、6ヵ月または4ヵ月ごとの更新、通算で上限5年まで
○技能水準
試験等で確認(技能実習2号を良好に修了したものは試験等免除)
○日本語能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了したものは試験等免除)
○受入機関または登録支援機関による支援の対象
基本的には認められない

「特定技能外国人」について

「特定技能」とは外国人が日本に在留するための資格のうちのひとつで、1号と2号の2種類があります。

○特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
対象職種「14業種の産業分野」で「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に従い, 特定技能1号・2号による受け入れ可能な業種(産業分野)の違い、滞在期間や条件の違いなど、正確に掲示しなければなりません。
○安定した長期人材戦略
最長5年間、雇用の安定が期待できます。 当組合のサポート体制は、受け入れ企業の煩雑な管理業務を代行、 管理担当者の負担軽減に協力いたします。
特定技能外国人の受入手続の概要

よくあるご質問

Q母国における外国人の学歴は必要ですか?
A学歴については、特に求めていません。なお、特定技能外国人は18歳以上である必要があります。
Q登録支援機関として登録を受けた機関は公開されますか?公開される場合、どこに公開されますか?
A登録支援機関の登録を受けた場合には、出入国在留管理庁のホームページで公表されます。
Q技能実習2号から特定技能1号に移行する場合、技能実習で従事していた活動と特定技能で従事する活動との間の関連性についてはどの程度求められるのですか?
A各分野の分野別運用要領において特定技能外国人が従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連性がそれぞれ明記されていますので、そちらでご確認ください。

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