有料職業紹介事業

協同組合シーエスアール 有料職業紹介事業許可番号:20-ユ-300312

職業紹介とは

    • 職業安定法第4条第1項において、「求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。」と定義されています。

    •    【求人】・・・・報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。

    •    【求職】・・・・報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。

    •    【雇用関係】・・報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる
                 使用・従属の法律関係をいいます。

    •    【あっせん】・・求人者と求職者の間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として
                 世話をすることをいいます。

職業紹介事業の種類

    • ♢有料職業紹介事業
      職業紹介に関し、手数料又は報酬を受けて行う事業。厚生労働大臣の許可が必要
      有料職業紹介事業の対象となる取扱職業の範囲は下記の2業務以外となります。
      (1)港湾運送業務(港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。)
      (2)建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業またはこれらの作業の準備に係る業務をいう。)

    • ♢無料職業紹介事業
      職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料または報酬を受けないで行う事業。
      (1)一般の方が行う場合(厚生労働大臣の許可
      (2)学校教育法第1条の規定による学校、専修学校等の施設の長が行う場合(厚生労働大臣に届出
      (3)商工会議所等特別の法律により設立された法人であって、厚生労働省令で定めるものが行う場合(厚生労働大臣に届出
      (4)地方公共団体が行う場合(厚生労働大臣に通知

職業紹介事業の取扱職種の範囲等について

    • 有料職業紹介事業者及び無料職業紹介事業者は、職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲を定めたときは、厚生労働大臣に届け出る必要があり、これを変更した時も同様に届出が必要です。
      また、求人者及び求職者に対しては、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに書面の交付の方法又は書面の交付を受けるべき者の希望によりFAXや電子メール、SNS等により下記(1)~(5)を明示しなければなりません。(職業安定法第32条の13)

      (1)取扱職種の範囲等
      (2)手数料に関する事項(有料職業紹介事業者のみ)
      (3)苦情の処理に関する事項
      (4)求人者の情報(職業紹介に係るものに限ります。)及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項
      (5)返戻金制度に関する事項(有料職業紹介事業者のみ)

有料職業紹介事業者が徴収することのできる手数料

    • 有料職業紹介事業者が徴収できる手数料は、下記の(1)~(4)のみです。これ以外には。いかなる名義でも実費その他の手数料又は報酬を受けてはいけません。

      (1)受付手数料及び上限制手数料(職業安定法第32条の3第1項第1号)
      (2)届出制手数料(職業安定法第32条の3第1項第2号)
      (3)求職者手数料(職業安定法第32条の3第2項)
      (4)経過措置による求職受付手数料(職業安定法施行規則附則第4項)

      なお、一の事業者が取扱分野に応じて上限制手数料と届出制手数料とを併用することは差し支えありません(ただし、同一の者に対して併用して徴収することはできません。)。

    • <各手数料の概要>

    • ●求人受付手数料
      求人の申込み1件につき710円を限度として、求人者から徴収できます。
      ただし、消費税法第9条第1項本文適用事業者(以下、「免税事業者」という。)は、1件につき660円が限度。
      これは、「上限制手数料」と組み合わせて徴収することになっており、「届出制手数料」と組み合わせて徴収することはできません。

    • ●求職受付手数料(経過措置)
      「芸能家」「家政婦(夫)」「配ぜん人」「調理士」「モデル」又は「マネキン」の職業に係る求職者から求職の申し込みを受理した場合は、当分の間1件につき710円(免税事業者は660円)を限度として、求職者から受付手数料を徴収することができます。
      ただし、同一の求職者に係る求職の申込みの受理が、1箇月間に3件を超える場合にあっては、1箇月につき3件分に相当する額を限度とします。

    • ●上限制手数料
      求人申込みを受理した時以降又は関係雇用主(求職者の再就職を援助しようとする当該求職者の雇用主又は雇用主であった者。以下同じ。)が雇用しており、若しくは雇用していた者の求職申し込みを受理した時以降、求人者又は関係雇用主から徴収することができます。
      手数料の最高額は、職業安定法施行規則別表に規定されており、求人者及び関係雇用主の双方から徴収しようとする場合にあっては、その合計について適用されます。

    • ●届出制手数料
      求人の申込みを受理した時以降又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用していた者の求職の申込みを受理した時以降、求人者又は関係雇用主から厚生労働大臣に届出た手数料の額を徴収することができます。
      手数料の額は、求人者及び関係雇用主の双方から徴収しようとする場合にあっては、その合計について適用されます。

    • ●求職者手数料
      「芸能家」「モデル」「経営管理者」「科学技術者」「熟練技能者」の職業について、その求職者より徴収することができます。ただし、「経営管理者」「科学技術者」「熟練技能者」については、紹介により就職したこれらの職業に係る賃金額が年収700万円又はこれに相当する額を超える場合に限ります。

    • ●常用目的紹介に係る手数料
      「常用目的紹介」とは、当初求人者と求職者との間で期間の定めのある雇用契約(以下、「有期雇用契約」という。)を締結させ、その契約の終了後引き続き、両当事者間で期間の定めのない雇用契約(以下、「常用雇用契約」という。)を締結させることを目的として行われる職業紹介をいい、手数料は下記のとおりです。
      ・上限制手数料を採用している場合は、手数料の最高額の範囲内。
      ・届出制手数料を採用している場合は、届出を行った手数料表に基づく手数料。

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