Q1: 職業紹介とは何ですか?
A1: 職業安定法第4条第1項において、**「求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう」**と定義されています。
- 求人: 報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めること
- 求職: 報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすること
- 雇用関係: 報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係
- あっせん: 求人者と求職者の間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすること
Q2: 職業紹介事業にはどのような種類がありますか?
A2: 職業紹介事業には、有料職業紹介事業と無料職業紹介事業の2種類があります。
- 有料職業紹介事業: 職業紹介に関し、手数料又は報酬を受けて行う事業。厚生労働大臣の許可が必要です。
- 無料職業紹介事業: 職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料または報酬を受けないで行う事業。
Q3: 有料職業紹介事業を行うには、許可が必要ですか?
A3: はい、有料職業紹介事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。
Q4: 有料職業紹介事業で取り扱えない職業はありますか?
A4: はい、有料職業紹介事業の対象となる取扱職業の範囲は、下記の2業務以外となります。
- 港湾運送業務
- 建設業務
Q5: 職業紹介事業者は、取り扱う職種の範囲を届け出る必要がありますか?
A5: はい、有料・無料職業紹介事業者は、職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲を定めたときは、厚生労働大臣に届け出る必要があり、これを変更した時も同様に届出が必要です。
Q6: 求人者や求職者に対して明示しなければならない事項は何ですか?
A6: 求人者及び求職者に対しては、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに書面の交付の方法又は書面の交付を受けるべき者の希望によりFAXや電子メール、SNS等により下記を明示しなければなりません。
- 取扱職種の範囲等
- 手数料に関する事項(有料職業紹介事業者のみ)
- 苦情の処理に関する事項
- 求人者の情報(職業紹介に係るものに限ります。)及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項
- 返戻金制度に関する事項(有料職業紹介事業者のみ)
Q7: 有料職業紹介事業者が徴収できる手数料はどのようなものがありますか?
A7: 有料職業紹介事業者が徴収できる手数料は、下記の(1)~(4)のみです。
- 受付手数料及び上限制手数料
- 届出制手数料
- 求職者手数料
- 経過措置による求職受付手数料
Q8: 上限制手数料と届出制手数料は併用できますか?
A8: 一の事業者が取扱分野に応じて上限制手数料と届出制手数料とを併用することは差し支えありません(ただし、同一の者に対して併用して徴収することはできません。)。
Q9: 求人受付手数料はいくらですか?
A9: 求人の申込み1件につき710円を限度として、求人者から徴収できます。ただし、免税事業者は、1件につき660円が限度です。
Q10: 求職受付手数料はどのような場合に徴収できますか?
A10: 「芸能家」「家政婦(夫)」「配ぜん人」「調理士」「モデル」又は「マネキン」の職業に係る求職者から求職の申し込みを受理した場合に、当分の間1件につき710円(免税事業者は660円)を限度として、求職者から受付手数料を徴収することができます。
Q11: 求職者手数料はどのような場合に徴収できますか?
A11: 「芸能家」「モデル」「経営管理者」「科学技術者」「熟練技能者」の職業について、その求職者より徴収することができます。ただし、「経営管理者」「科学技術者」「熟練技能者」については、紹介により就職したこれらの職業に係る賃金額が年収700万円又はこれに相当する額を超える場合に限ります。
Q12: 常用目的紹介とは何ですか?
A12: 「常用目的紹介」とは、当初求人者と求職者との間で期間の定めのある雇用契約(有期雇用契約)を締結させ、その契約の終了後引き続き、両当事者間で期間の定めのない雇用契約(常用雇用契約)を締結させることを目的として行われる職業紹介をいいます。
これらのQ&Aは、有料職業紹介事業に関する基本的な情報を提供し、ウェブサイト訪問者の疑問を解消し、事業への理解を深めるために役立つことが期待されます。